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千葉天体写真協会会則
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第1条(名称)
本会は、千葉天体写真協会(略称:写真協会または千葉天、以下協会という)と称する。
第2条(所在地)
第3条(目的)
協会は、以下のことを目的として活動する。
- 会員相互の親睦を図り、天体写真及びそれに関連する情報の交換と技術交流を行う
- 会員の天体写真技術の向上に務める
- 広く会員の作品を発表する場を求め、天体写真及び天文知識の普及に務める
第4条(活動)
協会は、前条に掲げた目的達成のために、以下の活動を行う。
- 月1回程度の例会
- 例会ごとの例会報告の発行
- 会誌の随時発行
- 天体写真技術講座、天体写真撮影会、天体写真展などの開催
- その他協会の目的達成に寄与する催し及び事業
第5条 (会員)
- 協会の目的に賛同し、本会則を承諾する満15歳以上の者は会員となることができ、原則として正会員とする。
- 満12歳以上かつ満15歳未満の者は、正会員の同居家族に限り、家族会員となることができる。
第6条(会員の権利・義務)
- 正会員は全ての役員の選挙権及び被選挙権を有する。
- 会員は総会及び例会で発言する権利を有し、議決に参加する権利を有する。ただし家族会員の議決権は認めない。
- 会員は協会の活動に可能な範囲で参加し協力しなければならない。
- 会員は総会で決められた会費を所定の期限内に納入しなければならない。
- 家族会員は会費の減免措置を受けることができる。
- 2人以上の同居家族が正会員である場合、2人目からは申告により会費の減免措置を受けることができる。
- 学生を本業とする者は、在学期間に限り申告により、学生会員として会費の減免措置を受けることができる。
- その他、正会員であっても申告により経済状態を考慮して会費の減免措置を受けられる場合がある。
第7条(入会手続)
入会を希望する者は、例会または総会に出席し入会希望の意思を示して、出席会員の過半数による承認を必要とし、入会を承認された際には所定の会費を納入して正式に会員の資格を得る。
第8条(退会)
以下のいずれかに該当する者は退会したものとみなす。
- 会長または事務局に退会を申し出た者
- 会計年度当初の所定の期限を過ぎても会費を納入せず、且つ納入する意志がないとみなされた者
第9条(機関の設置)
協会は、以下の機関を設ける。
- 総会
- 運営委員会
- 会計監査
- 例会
第10条(総会)
- 総会は協会の最高意思決定機関であり、全会員により構成する。
- 会長は原則として会計年度ごとの最初の例会を、総会として開催する。
- 総会の定足数は正会員の過半数とする。ただし、出席者数を越えない範囲で、委任状を定足数に含むものとする。
- 委任状は本人自署の書面、電子メールまたは電話による口頭通知を認め、議決権を総会議長に一任する内容のものとする。
- 総会の議決は出席者の過半数の賛成により成立する。
- 総会が流会の際には、その次の例会を総会として再開催する。
- 会長は、総会前の例会報告またはその他の方法によって総会の開催を全会員に通知しなければならない。
- 会長は総会の議決内容を全会員に周知しなければならない。
第11条(総会議長)
総会議長は出席した会員の中から、互選により総会で選出する。
第12条(臨時総会)
会員の3分の1以上が理由を付して要求したとき、または会長が必要と認めたときには、会長は次の例会時に臨時総会を開催しなければならない。
第13条(総会に付議する事項)
総会では以下の事項を討議し、決定する。
- 会則の改正、廃止
- 協会経費、決算、予算の承認
- 活動方針
- 会費
- 役員の改選
- 会員の3分の1以上が総会開催を要求した事項
- その他の重要な事項
第14条(運営委員会)
協会には以下の役員を置き運営委員会を構成し、協会の円滑な運営及び活動のために必要なときには運営委員会を開き協議するものとする。
- 会長1名
- 副会長1名
- 会計係1名
- 例会報告係1名
- その他必要に応じて運営委員若干名
第15条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし後任が選出されるまで任期は延長し、留任及び兼任を妨げない。
第16条(役員の補充)
役員が欠けたとき、またはそれに準ずる事態が生じたとき、もしくは新たに役員を置く必要が生じたときには、例会で役員を選出することができる。
第17条 (会計監査)
総会は運営委員の他に会計監査を委任する会計監査委員を選出し、翌年度の総会に提出される当該年度の会計報告は事前にこの会計監査委員の監査を受けなければならない。
第18条(会計年度)
協会の会計年度は原則として毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、12月末以降に執行した予算は翌年度の決算に含めることができる。
第19条(例会)
- 例会は、会員の天体写真に関する知識および技術の交流と情報交換を行い、日頃の撮影活動の成果を発表し批評し合うなど、協会の中心的な活動の場であるとともに、総会から次の総会までの間の、協会の意思決定機関とする。
- 例会は全会員によって構成し、会長が主宰する。ただし、必要があれば会長は会員に主宰を委任することができる。
- 例会では、協会の運営及び活動に関して総会の開催を必要としない事項及び協会が開催するイベントに係る臨時会費の徴収について議決することができる。
- 例会で議決を行うには正会員の4分の1を越える出席者により、特に規定のない事柄については出席者の過半数の賛成かつ委任状を含めて正会員の4分の1を越える賛成で成立する。
第20条(経費)
協会の運営及び活動にかかる経費は、会費、寄付金及びその他の事業等の収益金をもって充てる。
第21条(会費)
協会の会費は年額制とする。ただし、年度途中の新入会員の会費は月割りとし、年度途中の退会については原則として会費の返却は行わない。
第22条(特別会員制度)
総会または例会は、必要に応じて、議決権を持たず会員に含まれない特別会員を設け、その扱いを個々に決定することができる。
第23条(役員の解任)
例会は、協会の運営上適任でないと認められたとき、出席者の3分の2以上の賛成かつ委任状を含めて会員の過半数の賛成により役員の解任を議決することができる。
第24条(除名)
会則に従わない者、または協会の信用を著しく損なう恐れのある者は、例会または総会において出席者の3分の2を越える賛成かつ委任状を含めて会員の過半数の賛成により除名を議決することができる。
第25条(議事)
総会及び例会における採決は挙手または拍手によって行うものとする。ただし、特に重要と思われる案件については挙手によって採決を行うものとする。
第26条(会費納入)
協会の会計年度当初における会費の納入期限及び納入方法は、総会で決定する。
第27条(会則改廃)
会則の改正及び廃止は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により成立する。
第28条(協会の解散)
- 協会の解散には、総会において正会員の4分の3以上の賛成を得なければならない。
- 協会所有の物品は協議により換金または廃棄し、残金は解散時の正会員に等分で還付する。
付 則 本会則は2001年12月2日より施行する。
付 則 本会則は2004年2月1日改正、同日より施行する。
付 則 本会則は2024年3月17日改正、同日より施行する。
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