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千葉天体写真協会会友細則
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第1条(会友)
千葉天体写真協会(以下協会という)会則第22条に基づき、特別会員として会友を設ける。
第2条(会友への入会及び退会)
会友への入会または退会を希望する満15歳以上の者は、会長または事務局に申請し、会長により受理されなければならない。ただし、会員から異議があった場合には、直近の総会または例会で出席会員の過半数の賛成により承認されなければならない。
第3条(会友の権利)
会友は、例会に出席し発言することが出来るほか、協会の各種催しに自由に参加し、また協会のメーリングリストに参加することが出来るが、協会が開催する写真展に出展することは出来ない。
第4条(会費)
第5条(除名)
会友として相応しくないと会長が判断した場合には、除名することが出来る。ただし、会員から異議があった場合には直近の総会または例会で出席会員の過半数の賛成により承認されなければならない。
付 則 本会則は2010年3月28日より施行する。
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